○川根本町公告式規則
平成22年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規定以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公表について必要な事項を定めるものとする。
(告示等)
第2条 告示等を公表しようとするときは、公表の年月日及び町長名を記入し、町長印を押すものとする。
2 前項の告示等の公表は、別に定めがあるもののほか、川根本町公告式条例(平成17年川根本町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する。
(施行期日)
第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公表の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。