○川根本町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成21年12月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、川根本町が施行する携帯電話等エリア整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「携帯電話等エリア整備事業」(以下「整備事業」という。)とは、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。次条において同じ。)による携帯電話等の移動通信サービスの提供が見込めない地域の解消を図るため、川根本町が経済危機対策関連として国の平成21年度補正予算に計上されている事業を活用し、当該移動通信の業務の用に供する無線通信用施設及び設備を設置する事業をいう。

(分担金の納入義務者)

第3条 分担金は、整備事業により設置した移動通信用施設及び設備を移動通信の業務の用に供する電気通信事業者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、整備事業による補助対象経費の90分の1に相当する額とする。

(分担金の通知等)

第5条 町長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、その金額及び納入期限を納入義務者に通知するものとする。

2 町長は、災害その他特別の理由があると認める場合は、納入期限を延長することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川根本町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成21年12月18日 条例第28号

(平成21年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年12月18日 条例第28号