○川根本町地域商工活性化事業費補助金交付要綱
平成21年7月1日
告示第95号
第1 趣旨
町長は、商工業の更なる発展と振興を図るため、地域中小企業の支援を行う川根本町商工会(以下「商工会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 補助の対象及び補助率(額)
(1) 補助の対象 経営改善普及事業指導職員設置費、経営改善普及事業指導費、地域中小企業活性化対策支援事業費、地域総合振興費とする。
(2) 補助率(額) 補助の対象となる経費から国、県、その他機関の補助金等を除いた額の2分の1以内で町長の定める額とする。
第3 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 経費所要額内訳書(様式第4号)
オ 資金状況調べ(様式第5号)
カ 静岡県小規模事業経営支援事業費補助金に係る事業費明細書の写し
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第4 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産(1件当たりの取得価格が3万円未満の機械及び器具は除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な活用を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第5 軽微な変更
第4の(1)アに定める軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更をいう。
ア 補助の対象となる事業に要する経費の総額の20パーセントを超える変更
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第6号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
エ 変更経費所要額内訳書(様式第4号)
オ その他町長が必要と認める書類
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第7号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 実績経費所要額内訳書(様式第4号)
オ 静岡県小規模事業経営支援事業費補助金に係る補助事業決算書のうち補助事業に関連するものの写し
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第8号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第8号)
イ 資金状況調べ(様式第5号)
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成21年度から平成23年度分までの補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月16日告示第29号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度から平成30年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成29年1月27日告示第17号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第68号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。