○川根本町まちづくり基本条例策定委員会設置要綱
平成21年6月29日
告示第94号
(設置)
第1条 川根本町まちづくり基本条例(以下「まちづくり条例」という。)の策定及び実施に関する重要事項を調査審議するため、川根本町まちづくり基本条例策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員の職にある者
(2) 町内関係団体の代表者等
(3) 公募による町民
(4) その他学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議及び会議録は原則公開とし、広く町民の意見を求めることに努めるものとする。ただし、委員会の審議の内容等により、これを非公開とすることができる。
(専門部会)
第6条 委員会は、必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 専門部会に部長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
(関係者の意見聴取)
第7条 委員会又は専門部会において、委員長が必要があると認めるときは、委員でない者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。