○川根本町介護員養成研修事業実施要綱
平成21年6月12日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険事業の充実と介護を必要とする高齢者のニーズに対応した適切な訪問介護事業を提供するため、訪問介護に必要な知識及び技術を有する訪問介護員の養成を図り、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、川根本町とする。
2 本事業は、静岡県介護員養成研修指定事務取扱要綱(以下「県要綱」という。)の規定による指定を受けるものとする。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、県要綱における2級課程のカリキュラムに基づく研修を実施するものとする。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、町内に住所を有する健康な者で、現在高齢者を介護している者若しくは高齢者を介護していた者又は訪問介護員として従事することを希望する者のうち研修全課程の受講可能な者とする。
(受講者の選定及び受講人員)
第5条 本研修の受講者は、公募により選定するものとする。
2 受講定員に対し応募者が多数の場合は、抽選により受講者を選定するものとする。
3 本研修の受講定員は別に定めるものとする。
(受講料)
第6条 本研修に係る受講料は、無料とする。ただし、受講に係る参加費用(健康診断に係る経費及び旅費等)については自己負担とする。
(修了認定)
第7条 町長は、本研修の全課程を修了した者に対し、修了証書及び携帯用修了証明書を交付するものとする。
(事業の委託)
第8条 町長は、第3条に規定する研修を適当と認められる研修機関等に委託することができるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この事業に必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。