○川根本町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第36号
川根本町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成17年川根本町告示第102号)の全部を改正する。
第1 趣旨
町長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置整備事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
(1) この告示において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) この告示において「合併処理浄化槽」とは、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては同指針に適合するものをいう。
(3) この告示において「単独処理浄化槽」とは、浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する、し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(4) この告示において「合併処理浄化槽設置整備事業」とは、補助対象者が町内に存する主に居住の用に供する建物に合併処理浄化槽を設置することをいう。
第3 補助の対象及び補助額
(1) 補助の対象
合併処理浄化槽設置整備事業に要する経費とする。ただし次のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
ア 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
イ 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
ウ 居住部分のない建物に合併処理浄化槽を設置する者
エ 他の補助事業の補助金を受けようとする者
オ 販売目的で合併処理浄化槽付住宅を建築する者
カ 季節的に使用する住宅に合併処理浄化槽を設置する者
キ 既設の合併処理浄化槽を撤去して新たに合併処理浄化槽を設置する者(災害に伴うものは除く。)
(2) 補助額
(3) 補助対象者
補助対象者は次のいずれかに該当するものとする。
ア 川根本町に住所登録がなされている者
イ 合併処理浄化槽設置整備事業完了の日までに川根本町に住所登録がなされる者
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 収支予算書(様式第2号)
ウ 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
エ 設置場所の案内図
オ 浄化槽登録証の写し及び登録浄化槽管理票並びに保証登録証
カ 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
キ 浄化槽設置工事費の見積書の写し
ク 住宅所有者と申請者が異なる場合は、住宅所有者の同意書
ケ 住宅所有者が共有の場合は、代表者選任届
コ 合併処理浄化槽設置整備事業完了の日までに川根本町に登録がなされる場合は誓約書
サ その他町長が必要と認める書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、補助金交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
第6 変更の承認申請
(1) 提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第3号)
イ 変更収支予算書(様式第2号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第4号)
イ 収支決算書(様式第2号)
ウ 浄化槽設置工事費の請求書の写し又は領収書の写し
エ 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検業者又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
オ 浄化槽法第7条第1項に基づく検査依頼書の写し
カ 浄化槽法第11条第1項に基づく検査契約書の写し
キ 工事写真
ク その他町長が必要と認めるもの
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続き
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第5号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月30日告示第73号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月3日告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第49号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第84号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第54号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和4年11月14日告示第42号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第3関係)
(1基当たりの単位:円)
人槽区分 | 補助基本額 | 撤去事業費 (単独浄化槽) | 撤去事業費 (汲み取り) | 宅内配管 (単独浄化槽・汲み取りの場合) |
5人槽 | 332,000 | 120,000 | 90,000 | 300,000 |
6~7人槽 | 414,000 | 120,000 | 90,000 | 300,000 |
8~10人槽以上 | 548,000 | 120,000 | 90,000 | 300,000 |