○川根本町公共交通運賃助成事業実施要綱

平成21年3月25日

告示第28号

第1 趣旨

この告示は、公共交通機関が運行する地区の町民が負担する運賃と町営バス運賃との格差の軽減のため、公共交通機関を利用した町民に対し、運賃の一部を助成することを目的とする。

第2 定義

この告示において、「公共交通機関」とは、大井川鐵道株式会社が運行する鉄道及び株式会社大鉄アドバンスが運行する路線バス(以下「鉄道等」という。)をいう。

第3 助成の対象及び対象額

(1) 助成の対象

別表第1のとおりとする。

(2) 助成の対象額

別表第2のとおりとする。ただし、通常運賃が自己負担額以下の場合は対象としない。

第4 利用券の交付

町長は、対象者に対し助成金に代え、公共交通利用券(別記様式)(以下「利用券」という。)を交付する。

第5 利用方法

利用券を利用する者は、鉄道等の運賃支払い時に、別表第2に定める自己負担額に併せて、必要事項を記載した利用券を駅員又は乗務員に手渡す又は運賃箱に投入するものとする。

第6 助成金の精算

助成金の精算は、毎月、利用券を大井川鐵道株式会社及び株式会社大鉄アドバンスにおいて集計し、町へ請求する。

第7 利用券の不交付

利用券を不正に利用したと判明した対象者には、利用券の返還を求めるとともに、以後、利用券の交付は行わない。

第8 事業の委託

事業の実施に際し、町と大井川鐵道株式会社及び町と株式会社大鉄アドバンスの間において、「業務委託契約」を締結する。

第9 その他

この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第24号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第16号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第84号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3(1)関係)

対象地区

(次の地区に住所を有している者)

対象区間

接岨地区

井川線

接岨峡温泉駅⇔奥泉駅

接岨峡温泉駅⇔千頭駅

ひらんだ駅⇔奥泉駅

ひらんだ駅⇔千頭駅

奥泉地区(八木除く)

奥泉駅⇔千頭駅

川根小山駅⇔千頭駅

土本駅⇔千頭駅

沢間地区(池ノ谷閑蔵除く)

沢間駅⇔千頭駅

接岨地区

大鉄バス

閑蔵・接岨峡線

接岨峡温泉⇔奥泉駅前

接岨峡温泉⇔JA本川根支店前

接岨峡温泉⇔千頭駅前

奥泉地区(八木除く)

奥泉駅前⇔千頭駅前

奥泉駅前⇔JA本川根支店前

別表第2(第3(2)関係)

(井川線)

接岨峡温泉⇔千頭駅

ひらんだ駅⇔千頭駅

(大鉄バス閑蔵・接岨峡線)

接岨峡温泉⇔JA本川根支店前

接岨峡温泉⇔千頭駅前

大人

通常運賃から自己負担額300円を差引いた額

中学生・高校生・75歳以上

通常運賃から自己負担額150円を差引いた額

幼児(3歳以上)・小学生・障害者

通常運賃から自己負担額80円を差引いた額

上記以外の区間

大人

通常運賃から自己負担額200円を差引いた額

中学生・高校生・75歳以上

通常運賃から自己負担額100円を差引いた額

幼児(3歳以上)・小学生・障害者

通常運賃から自己負担額50円を差引いた額

様式 略

川根本町公共交通運賃助成事業実施要綱

平成21年3月25日 告示第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節
沿革情報
平成21年3月25日 告示第28号
平成22年3月25日 告示第24号
平成25年3月22日 告示第16号
平成27年3月31日 告示第84号
平成31年4月1日 告示第28号