○川根本町地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成21年3月25日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、もって地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。以下同じ。)に対する育児支援を行い、子どもの健やかな育ちを促進することを目的として行う地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、川根本町とする。
(実施施設)
第3条 事業は、川根本町子育て支援施設条例(平成21年川根本町条例第2号。以下「条例」という。)第2条に規定する川根本町子育て支援施設(以下「支援施設」という。)において行うものとする。
(職員の配置等)
第4条 事業には、児童の育児及び保育に関する相談指導等について知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情に精通した専任の者で2人以上配置する。
2 職員は、保育士資格を有するものとする。
3 職員は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めなければならない。
4 事業に従事するもの(学生等ボランティアを含む。)は子育て親子への対応には十分配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置や子育て親子間の交流を深める取組等の活動を実施すること。
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施 子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談、援助を実施すること。
(3) 地域の子育て関連情報の提供 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報を把握し、広く提供すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の提供 子育て親子や将来子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施すること。
(5) 地域支援活動の実施 地域全体での子育て環境の向上を図るため、関係機関や子育て支援活動を行っているグループ等と連携を図りながら、以下に掲げる取組を必ず実施する。
ア 子育て支援を必要とする家庭等の支援のため、公民館や公園等の公共施設等に出向いて、親子交流活動や子育てサークルへの援助等を実施すること。
イ 地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要であると判断される場合には、当該家庭への訪問など、関係機関との連携・協力により支援を実施すること。
(6) 地域の子育て力を高める取組 地域の子育て力を高めることを目的として、中・高校生や大学生等ボランティアの日常的な受入・養成を行う取組について積極的に実施するよう努めること。
(事業の実施方法)
第6条 前条各号に掲げる事業の実施方法は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 前条(2)に規定する子育て等に関する相談、援助の実施方法
ア 常に子育て家庭の把握に努め必要な援助を行うこと。
イ 相談指導は、来所、電話及び家庭への訪問による等、家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施し、継続的に記録すること。
ウ 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じ子育て家庭に対してその提供を行うこと。
エ 児童虐待など単独での対応が困難な事例については、第8に規定する関係機関と連携を図りながら、関係者間において共通認識の下で対応すること。この場合において、他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例については、川根本町要保護児童対策地域協議会を通じ協議するなど適切に対応すること。
(2) 前条(5)アに規定する子育てサークルへの援助の実施方法
子育てサークル・子育てボランティアの活動状況の把握に努め、効果的な活動ができるよう活動の場の提供や、活動内容の支援に努めること。
(周知の徹底)
第7条 地域住民等に事業内容等の周知の徹底を図るため、広報誌、パンフレット等を発行するものとする。
(関係機関等との連携)
第8条 事業の実施に当たっては、保育所、健康福祉課、民生委員・児童委員、児童福祉施設、幼稚園、医療機関、療育機関、子育て支援団体等と連携を密にし、事業が効果的かつ積極的に実施するように努めるものとする。
2 子育てサークルやボランティアなどの協力を得るなど、事業の効率的・効果的な実施に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(川根本町地域子育て支援センター事業実施要綱の廃止)
2 川根本町地域子育て支援センター事業実施要綱(平成17年川根本町告示第50号)は、廃止する。
附則(平成29年3月9日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。