○川根本町北部地域振興センター条例

平成21年3月23日

条例第12号

(設置)

第1条 川根本町北部地域の防災拠点、地域振興施設として住民の利用に供するため、川根本町北部地域振興センター(以下「北部地域振興センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 北部地域振興センターは、川根本町千頭1183番地の1に置く。

(管理)

第3条 北部地域振興センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 北部地域振興センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。ただし、販売行為の伴わない商業宣伝、会員等への研修など、住民生活の充実向上、学習機会の提供などを目的とすると町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(4) 施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、及び使用を停止させることができる。

3 前項の規定によって生じた損害については、町長はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用料は、川根本町使用料条例(平成17年川根本町条例第79号)に定めるところにより、使用者から徴収する。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

川根本町北部地域振興センター条例

平成21年3月23日 条例第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成21年3月23日 条例第12号