○川根本町行政改革総務委員会設置要綱
平成20年4月23日
訓令第2号
(設置)
第1条 効率的かつ効果的な行政運営を推進するため、川根本町行政改革総務委員会(以下「総務委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総務委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行政事務の改善に関すること。
(2) 職員の人材育成の推進及び法令等審査事務の適正化に関すること。
(3) 町有施設の管理に関すること。
(組織)
第3条 総務委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、室長及び委員長が指名する主幹の職に在る町職員を充てる。
(部会)
第4条 総務委員会に次に掲げる部会を置き、各委員が所属する部会は委員長が指定する。
(1) 行政改革事務改善部会
(2) 人材育成・法令等審議部会
(3) 町有施設管理部会
2 部会の会議及び所掌事務については、別に要領で定める。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。
(庶務)
第6条 総務委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、総務委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(川根本町法令審議委員会規程等の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 川根本町法令審議委員会規程(平成17年川根本町訓令第4号)
(2) 川根本町行財政事務改善委員会設置要綱(平成18年川根本町訓令第4号)
附則(平成21年7月21日訓令第13号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の川根本町行政改革総務委員会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月10日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。