○川根本町国民健康保険税条例施行規則
平成20年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、川根本町国民健康保険税条例(平成18年川根本町条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第26条第1項第1号に該当する者 10分の10
(2) 条例第26条第1項第2号に該当する者 次に定めるところにより算定した割合
ア 失業、廃業(法人設立によるものを除く。)及び事業不振等により、当該年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他一時的な所得を除く。)より著しく減少し、又は当該所得の著しい減少が見込まれるため、税額の納付が困難と認められる者は、次の表の区分により減額し、又は免除する。
所得割合減少 前年の総所得金額 | 減免の割合 | ||
前年の総所得金額の10分の7以上 | 前年の総所得金額の10分の5以上10分の7未満 | 前年の総所得金額の10分の3以上10分の5未満 | |
200万円以下であるとき | 全部 | 10分の8以内 | 10分の6以内 |
300万円以下であるとき | 10分の9以内 | 10分の7以内 | 10分の5以内 |
400万円以下であるとき | 10分の8以内 | 10分の6以内 | 10分の4以内 |
イ 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により個人の町民税の納税義務者が、次のいずれかの場合に該当し、災害の発生した日から2月以内に本人又はその相続人が減免の申請をしたときには、その者の納付すべき当該年度分の税額のうち当該災害の発生した日以後の納期に係る納付額に相当する金額について次の区分により減額し、又は免除する。
(ア) 死亡した場合 当該納付額の全部に相当する金額
(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定よる生活扶助を受けることとなった場合 当該納付額の全部に相当する金額
(ウ) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 当該納付額の10分の9に相当する金額
(エ) 災害により納税義務者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財に受けた損害金額の合計額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を除く。)が住宅又は家財の取得価格の10分の3以上の場合で、かつ、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者で税額の納付が困難と認められるものに該当する場合 当該納付額に次の表の区分による割合を乗じた金額に相当する金額
損害程度 前年の合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上 10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下であるとき | 2分の1以内 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1以内 | 2分の1以内 |
1,000万円以下であるとき | 8分の1以内 | 4分の1以内 |
ウ 災害、傷病等により所得が著しく減少し、又は異常の出費を要したと認められる者は、次の表の区分により減額し、又は免除する。
減免の割合 | |||
所得減少割合 前年の合計所得金額 | 前年中又は本年の出費の総額が前年の合計所得金額の10分の7以上 | 前年中又は本年の出費の総額が前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満 | 前年中又は本年の出費の総額が前年の合計所得金額の10分の2以上10分の5未満 |
100万円以下であるとき | 全部 | 10分の8以内 | 10分の6以内 |
150万円以下であるとき | 10分の9以内 | 10分の7以内 | 10分の4以内 |
150万円を超え200万円以下であるとき | 10分の8以内 | 10分の5以内 | 10分の2以内 |
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する保険給付の制限を受けることとなった者は、免除する。
(1) 国民健康保険税減免申請書 様式第1号
(2) 国民健康保険税減免理由消滅届 様式第2号
(3) 国民健康保険税減免に関する決定通知書 様式第3号
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月18日規則第23号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。