○川根本町介護認定審査会規則
平成20年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町介護保険条例(平成18年川根本町条例第14号)第2条及び第3条の規定に基づき、川根本町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定審査会の委員の選任方法)
第2条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、町長がこれを選任する。
2 委員に欠員を生じたときは、町長は30日以内に、前項の例により当該委員を選任するものとする。
(合議体の数等)
第3条 認定審査会に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体の数は、4以内とする。
2 1合議体の委員の数は4人以内とする。
(認定審査会の業務)
第4条 認定審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める審査判定業務を行うほか、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者に係る介護扶助の決定のための審査判定業務を行うことができる。
(庶務)
第5条 認定審査会の庶務は、高齢者福祉課において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。