○川根本町要保護児童等対策地域協議会設置要綱
平成20年3月14日
告示第13号
(設置)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童の早期発見と適切な保護を行うこと及び配偶者からの暴力(以下「DV」という。)により保護する必要が生じ又は必要が生ずるおそれのある児童及びその被害者(以下「DV被害者」という。)への適切な対応を行うため、法第25条の2第1項の規定及び川根本町附属機関設置条例(平成17年川根本町条例第32号)第2条の規定に基づき、川根本町要保護児童等対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次の各号に定めるものとする。
(1) 要保護児童及びその保護者並びにDV被害者(以下「要保護児童等」という。)の情報交換に関すること。
(2) 要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報交換に関すること。
(3) 要保護児童等に対する支援内容に関すること。
2 前項に規定する要保護児童等に関する協議内容は、次に掲げるものとする。
(1) 虐待に関すること。
(2) 遺棄、迷子に関すること。
(3) 養護に関すること。
(4) 障害に関すること。
(5) 非行に関すること。
ア 不良行為に関すること。
イ ぐ犯行為に関すること。
ウ 触法行為に関すること。
(6) 育成に関すること。
ア 育児・しつけに関すること。
イ ひきこもりに関すること。
(7) 保健に関すること。
(8) 学校に関すること。
ア 生徒指導に関すること。
イ 不登校に関すること。
(9) DVに関すること。
ア 配偶者からの暴力に関すること。
イ 被害児童保護に関すること。
(10) その他児童の保護及びDV事案に対する対応に必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる会議によって組織する。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース会議
(代表者会議)
第4条 代表者会議は、別表第1に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。
2 本会議に会長を置き、川根本町副町長をもって充てる。
3 本会議は、次の事項を協議する。
(1) 要保護児童等への対策事業の総括
(2) 実務者会議の活動に対する指導助言
4 会議は、会長が招集する。
(実務者会議)
第5条 会議の構成員は、実際に児童虐待又はDVの相談及び援助にあたっている者により構成するものとし、別表第2に定める。
2 本会議は次の事項を協議する。
(1) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握
(2) 要保護児童等への対策を推進するための啓発活動
(3) 協議会の年間活動計画の策定と代表者会議への報告
3 本会議は、年間会議計画に基づき開催するものとし、会議の内容によっては、分科会形式をとることができる。
(個別ケース会議)
第6条 会議の構成員は、個別の要保護児童等の案件に直接かかわりを有している各機関の担当者、関係者及び実務者会議の構成員とする。
2 本会議は、次の事項を協議する
(1) 要保護児童等の状況把握と問題点の確認
(2) 支援の経過報告及び支援に必要な情報の交換
(3) 支援方針の確認と役割分担の決定
(4) 事案の主担当機関の確認
(5) 次回会議の開催必要性検討と日程設定
3 個別ケース会議は、必要に応じ随時開催するものとし、主たる担当機関又は調整機関が招集する。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調整機関)
第8条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、川根本町健康福祉課とする。
2 調整機関は次の業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 協議会の議事運営
(3) 協議会の議事録作成及び資料の保管
(4) 支援の実施状況把握及び関係機関等との連絡調整
(5) 関係機関等による支援の実施状況の把握
(6) 把握した支援の実施状況に基づく関係機関等との連絡調整及び個別ケース検討会議におけるケース検討の調整
(守秘義務)
第9条 法第25条の5の規定に基づき、協議会の構成員(団体、個人を問わない。また、構成員であった者を含む。)は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 川根本町子どもと女性の安心ネットワーク会議設置要綱(平成17年川根本町告示第51号)は廃止する。
附則(平成21年4月1日告示第79号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月3日告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
川根本町副町長 |
川根本町教育長 |
静岡県中央児童相談所長 |
静岡県中部健康福祉センター所長 |
島田警察署生活安全課長 |
静岡市消防局島田消防署川根北出張所長 |
内科医師 |
人権擁護委員 |
保護司 |
川根本町民生委員児童委員協議会長 |
学校長 |
保育園長 |
幼稚園長 |
川根本町教育総務課長 |
その他町長が必要と認める者 |
別表第2(第5条関係)
静岡県中央児童相談所職員 |
静岡県女性相談センター職員 |
静岡県中部健康福祉センター職員 |
児童家庭支援センターはるかぜ職員 |
島田警察署川根本町内駐在所警察官 |
駿遠学園管理組合職員 |
主任児童委員 |
養護教諭 |
保育園関係職員 |
幼稚園関係職員 |
保健師 |
川根本町教育総務課職員 |
その他町長が必要と認める者 |