○川根本町外出支援サービス事業実施要綱
平成19年9月25日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者等の移動困難者に対し外出支援サービスを提供することにより、移動手段を確保し地域の交通利便を図り、これらの者の在宅での自立した生活を支援し、住み慣れた土地で安心して暮らしていける生活環境整備を行うことを目的とする。
(事業)
第2条 この事業は、地域における交通の利便を図るため、自家用自動車の有償による外出支援を行うものである。
(実施主体)
第3条 この事業の主体は川根本町とする。ただし、この事業を外部機関(以下「事業受託者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は町内に居住し、かつ利用会員登録している者で(随時登録可)次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 運転免許を有しない65歳以上の高齢者
(2) 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
(3) 肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
(1) 町内
(2) 近隣市町(島田市、藤枝市、焼津市、静岡市葵区、静岡市駿河区、吉田町、牧之原市、浜松市天竜区春野町)
(3) 事前の申請により町長が特に認めた市町
2 利用できる目的及び施設等は、次に定める範囲とする。
(1) 福祉施設への通所及び入退所
(2) 病院治療の為の通院及び入退院
(3) 公共機関での諸手続き(町内に限る)
(4) 金融機関等での諸手続き(町内に限る)
(5) その他町長が認める範囲
(実施日)
第6条 この事業を実施する日は、利用の状況に対応し、次の各号に掲げる日以外とする。ただし、やむをえない場合はこの限りではない。
(1) 日曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(実施時間)
第7条 この事業を実施する時間は、午前8時00分から午後5時00分までとする。
(利用登録の申請)
第8条 この事業を利用しようとする者は、外出支援サービス利用登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は必要に応じ、登録認定証の有効期間を定めることができる。なお、その際は、登録認定証に代わり、短期登録認定証(様式第2号の3)を申請者に送付する。
4 この事業のサービスは、外出支援サービス利用登録決定通知を受けてから、利用の申込みができる。
5 短期登録認定証の有効期間満了後も引き続きサービスを利用する者は、短期登録認定証の有効期間の満了前に登録申請書を提出しなければならない。
(登録認定証等の返還)
第9条 この事業のサービスを利用する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに登録認定証又は短期登録認定証を返却しなければならない。
(1) 利用登録者が死亡したとき。
(2) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 短期登録認定証の有効期間が満了したとき。
(利用の申込み)
第11条 この事業のサービスを利用するときは、利用予定日の2日前までに事業受託者に対し、本人又は家族の者が電話等で申し込む。
(実施状況の報告)
第12条 事業受託者は事業の実施状況について、外出支援サービス事業実施状況報告書(様式第4号)により、別途契約する「川根本町外出支援サービス事業委託契約書」の定める日までに、町長に報告しなければならない。
(委託料の支払い)
第14条 この事業を委託したときは、その事業受託者に対し町が「川根本町外出支援サービス事業委託契約書」により委託料を支払うものとする。
(書類の整備)
第15条 事業受託者はこの事業における利用者台帳等の必要な書類を整備しなければならない。
(関係機関との連携)
第16条 町長は、事業受託者及び関係機関との連携を十分に保ち、円滑な事業運営が図られるよう努める。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(本川根町外出支援サービス事業実施要綱及び中川根町外出支援サービス事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 本川根町外出支援サービス事業実施要綱(平成14年4月1日本川根町要綱。以下同じ。)
(2) 中川根町外出支援サービス事業実施要綱(平成16年10月1日中川根町要綱。以下同じ。)
(経過措置)
3 この告示の施行の日前までの外出支援サービス事業については、中川根町外出支援サービス事業実施要綱又は本川根町外出支援サービス事業実施要綱(以下これらを「旧町の要綱」という。)の規定の例による。
4 この告示の施行の際現に旧町の要綱の規定により登録を受けている者は、それぞれこの告示の相当規定により登録を受けた者とみなす。
附則(平成20年9月29日告示第52号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年4月30日告示第95号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第31号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
| 利用料 | |
町内利用 | 6kmまで240円、以降1km増す毎40円加算 | |
町外利用 | 島田市川根町及び浜松市天竜区春野町 | 6kmまで240円、以降1km増す毎40円加算 |
島田市(島田市川根町を除く。) | 別表第2のとおり(1,300円~2,300円) | |
藤枝市 | 別表第2のとおり(1,600円~2,600円) | |
静岡市(駿河区、葵区) | 別表第3のとおり(1,500円~2,300円) | |
焼津市、吉田町、牧之原市 | 別表第2のとおり(1,800円~2,800円) | |
町長が特に認めた市町 | 事前の申請により、料金を算定し決定 | |
※6kmまで240円、以降1km増す毎40円を加算した額を上限とする。 | ||
障害者割引(重度障害者) | 通常料金から2割を減額 | |
相乗り割引 | 同時に2人が利用する場合、それぞれ通常料金から2割減額 同時に3人以上が利用する場合、それぞれ通常料金から4割減額 ※ただし、運送距離が1.5km以下の場合、相乗りによって一度に利用した利用登録者全てが支払う利用料金の合計額は370円を上限とし、同じ条件で2km以下の場合は460円、以降1km増す毎180円を加算した額を上限とする。 ※ただし、島田市便には相乗り割引は適用しない。 | |
付添い料金 | 1人料金(通常料金)の5割分 ※ただし、利用申請の際、付添人が付く事を条件とする場合は徴収しない。 | |
島田市便割引 | 通常料金から5割を減額 ※ただし、人工透析のための利用については適用しない。 |
別表第2(第12条関係)
地区名 | 各地区から島田市までの距離 | 利用料金(片道) | ||
島田市(島田市川根町を除く。) | 藤枝市 | その他の市町(焼津市、吉田町、牧之原市) | ||
久野脇区、地名区 | 30km未満 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 |
藤川区、水川区、上長尾区、高郷区、八中区、梅高区、下長尾区、瀬平区、久保尾区、下泉区、壱町河内区、田野口区、徳山区 | 30km以上40km未満 | 1,500円 | 1,800円 | 2,000円 |
田代区、柳三区、崎平区、青部区、前山区 | 40km以上45km未満 | 1,700円 | 2,000円 | 2,200円 |
奥泉区、大谷区、沢間区、桑野山区、平栗区、寺間区、千頭西区、千頭東区、小長井区、上岸区、坂京区 | 45km以上50km未満 | 1,900円 | 2,200円 | 2,400円 |
洗富小幡区 | 50km以上55km未満 | 2,100円 | 2,400円 | 2,600円 |
接岨区、大間区 | 55km以上 | 2,300円 | 2,600円 | 2,800円 |
別表第3(第12条関係)
地区名 | 各地区から静岡市までの距離 | 利用料金(片道) |
静岡市(駿河区、葵区) | ||
寺馬区、千頭西区、千頭東区、小長井区、上岸区、前山区、田代区、洗富小幡区 | 40km未満 | 1,500円 |
奥泉区、大谷区、沢間区、桑野山区、平栗区、柳三区、崎平区、青部区、坂京区、藤川区、徳山区 | 40km以上45km未満 | 1,700円 |
水川区、上長尾区、田野口区、高郷区 | 45km以上50km未満 | 1,900円 |
接岨区、大間区、八中区、梅高区、下長尾区、瀬平区、久野脇区、地名区、下泉区 | 50km以上55km未満 | 2,100円 |
久保尾区、壱町河内区 | 55km以上 | 2,300円 |