○川根本町地域公共交通会議設置要綱
平成19年7月12日
告示第51号
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、川根本町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃等に関する事項
(2) 町営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員及び任期)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 町長
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
(4) 社団法人静岡県バス協会
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(8) 静岡県、静岡県警察、道路管理者、学識経験者で交通会議が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱された日から3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 交通会議は、会長が招集する。
5 交通会議の議長は、会長がこれに当たる。
6 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時、議題、協議の概要及び合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
7 交通会議の議決の方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
8 やむを得ない理由により交通会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
9 交通会議の庶務は、くらし環境課において処理する。
10 交通会議に関する相談及び苦情等に関する対応を行うために通報窓口をくらし環境課内に置く。
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第4条第4項の規定にかかわらず、最初の交通会議は、町長が招集する。
附則(平成21年4月1日告示第79号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日告示第131号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。