○川根本町いやしの里診療所運営委員会規則
平成19年8月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この委員会は、川根本町いやしの里診療所(以下「診療所」という。)条例(平成19年川根本町条例第21号)第3条の規定に基づき、川根本町いやしの里診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、診療所の管理運営について審議するものとする。
(組織)
第3条 運営委員会委員は8人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 川根本町内の関係団体の代表者
(2) 知識経験のあるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の選任)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の中から互選する。
3 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時はその会務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年8月1日から施行する。