○川根本町行政改革推進委員会設置要綱

平成19年6月15日

告示第46号

(設置)

第1条 効率の高い行政運営及び財政の健全化のため策定された「川根本町行政改革大綱」(以下「大綱」という。)の進捗状況の確認と意見を述べ提言を行うため、川根本町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 大綱及び実施計画の進捗状況の確認

(2) 大綱及び実施計画に関する意見・提言

(3) 町長の諮問に関する調査・審議

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、行政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると町長が認めるときは、委員の任期を必要最小限の期間に限り延長することができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意によって決する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年7月21日告示第98号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町行政改革推進委員会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年11月15日告示第123号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の第3条第4項の規定は、平成27年度に満了となる委員の任期について適用する。

(平成29年3月9日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町行政改革推進委員会設置要綱

平成19年6月15日 告示第46号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年6月15日 告示第46号
平成21年7月21日 告示第98号
平成27年11月15日 告示第123号
平成29年3月9日 告示第76号
平成31年3月1日 告示第10号