○多面的機能を持つ茶園の維持確保対策事業実施要領
平成19年2月1日
告示第4号
第1 事業の目的
町の主要産業の茶の生産基盤であり景観保全などの多面的機能を有する茶園を、生産組織(以下「事業主体」という。)による農業生産活動を通じて維持確保するために必要な条件整備事業に対し助成することにより、茶業振興と景観保全、洪水防止等の公益的機能の維持を図る。
第2 事業の内容
(1) 対象となる行為
事業主体の構成員による協定に基づき、7年間以上継続して行われる農業生産活動
(2) 事業の区分
事業主体 | 具体的な条件整備事業 |
共同製茶組合 | 協定締結に必要とする製茶機械や乗用型摘採機の導入 |
茶防霜組合 | 協定締結に必要とする茶防霜ファンの設置や老朽化した茶防霜ファンの更新 |
地域部農会 | 協定締結に必要とする作業道の開設や防除設備の設置 |
(3) 補助基準及び補助率
補助基準 | 補助率 |
最高基準事業費 3,000,000円/協定面積1ha当り | 5分の1以内 |
(4) 補助金の上限
補助金の上限は5,000,000円とし、協定期間中の再補助はしない。
第3 事業の実施
(1) 事業計画の認定
町長は、事業主体から提出された多面的機能を持つ茶園の維持確保対策事業計画書(様式第1号)について、事業の趣旨等に適合していると認められるときは、事業計画の認定を行うものとする。
(2) 事業計画の変更
事業主体は、次に掲げる事項について変更する場合は、多面的機能を持つ茶園の維持確保対策事業変更計画書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。
ア 事業実施期間の延長
イ 事業実施区域の変更
ウ 全体事業費の2割を超える変更
エ 具体的な補助対象事業の内容の新設又は廃止
(3) 事業実績の提出
事業主体は、事業が終了したときは、多面的機能を持つ茶園の維持確保対策事業実績報告書(様式第1号)を4月末日までに町長に提出するものとする。
第4 事業の推進体制
(1) 事業主体は、事業の円滑かつ効果的な実施を図るため、町及び農業協同組合と相互に連携して事業を推進するものとする。
(2) 町は、農業協同組合と連携し、必要に応じて、事業主体に助言指導するものとする。
第5 助成措置
(1) 町は、毎年度予算の範囲において、この事業の実施に要する経費について助成するものとする。
(2) 補助事業の実施基準については、別記のとおりとする。
第6 事業実施後の措置
(1) 事業主体は、この事業で整備した施設の管理運営が、この事業の趣旨に即して適正に行われるよう努める。
(2) 事業主体は、事業実施年度の翌年度から7年間、この事業で整備した施設の利用状況、経営状況等と協定に基づく農業生産活動を調査の上、翌年度の4月末日までに、利用状況等報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
第7 その他
この要領に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成18年度分の事業から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記 補助事業の実施基準
第1 一般的基準
(1) 補助事業は、個々の施設について単年度で完了することを原則とする。
(2) 補助対象事業費は、町において使用されている単価及び歩掛りを基準として、実情に即した適正な価格により算出するものとする。
(3) 施設等の規模、構造等は、それぞれの目的に合致し、受益、利用計画等の観点から適切と認められるものとする。
(4) この事業に係る経費のうち、次に掲げる費用は補助の対象としないものとする。
ア 用地の買収又は賃借に要する費用及び補償費
イ 種苗の購入に要する経費
(5) 補助対象とする財産は、耐用年数が概ね5年以上のものとする。
(6) 各施設の整備に係る「附帯施設」の基準は、本体施設の機能により異なるが、本体施設の機能保持上必要最小限の施設とする。
(7) 事業主体になり得る「生産組織」は、次に掲げる要件を備えているものに限るものとする。
ア 農業者の3戸以上で組織する団体であること。
イ 代表者を定め、組織及び運営に関する規約を定めていること。
(8) 対象となる行為は次によるものとする。
事業の受益地となる茶園において、耕作放棄地の発生を防止し、将来にわたって持続的な農業生産活動を行うことにより、茶園の持つ多面的機能の確保を図ることを、事業主体及び受益者が協定を結ぶ。
第2 事業基準
(1) 地域の茶業振興に必要かつ国県補助事業に採択されないものを補助対象とする。
(2) 協定面積が1ha未満の場合は補助対象としない。