○川根本町農業経営改善計画認定要領

平成18年3月17日

告示第8号

第1 趣旨

この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条による農業経営改善計画の認定等並びに同法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号。以下「施行規則」という。)第13条及び第14条による農業経営改善計画の認定申請手続及び認定基準に関して、地域の実情に合わせた認定を実施するとともに円滑な認定事務を推進するため、川根本町農業経営改善計画認定要領(以下「認定要領」という。)を定めるものとする。

第2 申請者の要件

(1) 川根本町において、農業経営を営んでいる者及び営もうとしている者

(2) 農業経営の改善を図る意欲と実行力がある者

(3) 地域農業の担い手として自覚と責任を有する者

第3 認定基準

(1) 計画が町基本構想に照らし適切なものであること。

(2) 計画が達成される見込みがあること。

(3) 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

第4 申請方法

(1) 法第12条第1項の認定を受けようとする者は、施行規則第13条により規定された農業経営改善計画認定申請書(以下「認定申請書」という。)に別記資料を添付して、町長あてに提出するものとする。

(2) 認定申請書の作成に当たっては、必要に応じて、川根本町経営改善支援センター(以下「支援センター」という。)の支援を受けることができる。

第5 認定手続

(1) 町長は、第4の(1)により認定申請書の提出があった場合、川根本町農業総合支援協議会(以下「支援協議会」という。)を開催し、認定申請書の審査を実施し、その可否を決定するものとする。

(2) 町長は、(1)による認定申請書の審査結果を認定申請書の提出者に通知するとともに、認定者に認定書(別記様式)を交付するものとする。

第6 認定の取消し

(1) 町長は、第5により認定された者が下記の要件に該当する場合は、認定の取消しをすることができるものとする。

ア 農業経営改善計画の目標達成の意思がなく、明らかに計画達成される見込みが無い場合

イ 農地の売却等により農業者としての資格を失った場合

ウ 認定者本人から認定の取消しの届出があった場合

エ その他法及び町基本構想の趣旨に照らして、認定者としてふさわしくないと判断される場合

(2) (1)により認定の取消しを決定する場合は、支援協議会の会議を経るものとする。

(3) 認定の取消しが決定した者は、認定書を町長に返還するものとする。

第7 認定状況等の公表

町長は、第5による認定及び第6による認定の取消し結果を志太榛原農林事務所長に報告するとともに、町の関係者に広報誌等を通じて公表するものとする。

第8 その他

この告示に定めるもののほか、認定事務に関し必要な事項は、別途定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本川根町農業経営改善計画認定要領又は本川根町農業経営改善計画認定要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

川根本町農業経営改善計画認定要領

平成18年3月17日 告示第8号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月17日 告示第8号