○川根本町介護保険要介護認定者に対する障害者控除対象者に準ずる認定に関する要綱
平成19年2月14日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険要介護認定者(以下「要介護認定者」という。)に対する所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の7第6号に定める障害者及び特別障害者に準ずる認定について、円滑かつ適正に事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(障害者及び特別障害者に準ずる範囲)
第2条 障害者及び特別障害者に準ずる範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 所得税法施行令第10条第1項第7号及び地方税法施行令第7条第7号に該当する者(障害者)は、要介護認定を受けており、町が行う要介護認定調査結果における障害高齢者日常生活自立度及び認知症高齢者日常生活自立度(以下「自立度等」という。)が、別表のとおり認定されている者とする。
(2) 所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に該当する者(特別障害者)は、要介護認定を受けており、町が行う要介護認定調査結果における自立度等が、別表のとおり認定されている者とする。
(自立度等の基準日)
第3条 この告示に定める認定の基準日は、障害者控除を受けようとする年の前年の12月31日とする。ただし、前年中に死亡した者については、その死亡日を基準日とする。
(申請人)
第5条 申請人は、本人又は家族等によるものとする。
(手数料)
第6条 認定書発行に当たっての手数料は、無料とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年1月18日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の川根本町介護保険要介護認定者に対する障害者控除対象者に準ずる認定に関する要綱の規定によりなされた申請及び認定は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年2月25日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の川根本町介護保険要介護認定者に対する障害者控除対象者に準ずる認定に関する要綱の規定によりなされた申請及び認定は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表
介護保険要介護認定者に対する障害者控除対象者認定基準
要介護認定を受けている者の障害者控除対象者に準ずる認定は、「介護認定調査結果」の認知症高齢者日常生活自立度及び障害高齢者日常生活自立度により判定する。
| 認知症高齢者の日常生活自立度 | |||||||
障害高齢者の日常生活自立度 |
| 正常 | Ⅰ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅲ | Ⅳ | M |
正常 | × | × | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ★ | |
J | × | × | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ★ | |
A | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | |
B1 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ★ | ★ | |
B2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | |
C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上表の認知症高齢者日常生活自立度と障害高齢者日常生活自立度の交わる箇所の印により、下表のとおり認定する。
障害者 | ○ | 身体障害者 | 3級から6級に準ず |
☆ | 知的障害者 | 軽度・中度に準ず | |
特別障害者 | ● | 身体障害者 | 1,2級に準ず |
★ | 知的障害者 | 重度に準ず |