○川根本町社会福祉施設運営委員会規則

平成19年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、川根本町福祉センター条例(平成18年川根本町条例第21号)第7条及び川根本町創造と生きがいの湯条例(平成18年川根本町条例第23号)第3条の規定に基づき、川根本町社会福祉施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 川根本町福祉センター及び川根本町創造と生きがいの湯(以下「社会福祉施設」という。)の管理運営に関すること。

(2) 社会福祉施設の使用に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉施設の運営に関して必要なこと。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 川根本町社会福祉関係団体の代表者

(2) 知識経験のある者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることが出来る。

(委員長及び副委員長の選任)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。

3 委員長は、会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその会務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(川根本町福祉センター運営協議会規則の廃止)

2 川根本町福祉センター運営協議会規則(平成17年川根本町規則第44号)は、廃止する。

(川根本町創造と生きがいの湯運営委員会規則の廃止)

3 川根本町創造と生きがいの湯運営委員会規則(平成17年川根本町規則第48号)は、廃止する。

川根本町社会福祉施設運営委員会規則

平成19年3月30日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)