○川根本町行政改革推進本部設置要綱
平成19年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 効率の高い行政運営及び財政の健全化の推進のため策定された「川根本町行政改革大綱」(以下「大綱」という。)を円滑に推進するため、川根本町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 大綱の具現化及び進行管理に関すること。
(2) 大綱の実施に係る関係機関との調整に関すること。
(3) その他川根本町の行政改革に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長及び課(局・室)長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招集する。
2 推進本部の会議において、必要のあるときは、本部員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(執行委員会)
第6条 第2条の業務を円滑に行うため、本部長、副本部長、総務課長及び行政改革担当室長で組織する執行委員会を置く。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年7月21日訓令第12号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の川根本町行政改革推進本部設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月10日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。