○川根本町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月12日

規則第39号

川根本町消防団員等公務災害補償条例(平成17年川根本町条例第150号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が172,550円を超える時は、172,550円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。)

月額77,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が86,280円を超える時は、86,280円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。)

月額38,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年12月12日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、川根本町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年川根本町条例第47号)による改正前の川根本町消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の川根本町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることになるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払いとみなす。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川根本町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月12日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年12月12日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年3月31日 規則第13号
平成31年4月1日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第28号