○川根本町林業振興基金運営委員会設置要綱
平成18年10月1日
告示第61号
第1 趣旨
この告示は、川根本町林業振興基金条例(平成17年川根本町条例第66号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 林業振興基金運営委員会
次の事項について協議を行うため、川根本町林業振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 事業の認定に関すること。
(2) その他林業振興基金に必要な事項に関すること。
第3 組織
委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 森林組合の代表
(3) 学識経験者
第4 任期
委員の任期は2年とし、再任することを妨げないものとする。ただし、町議会議員にあっては、任期中において、その職を失したときにあっては、その職を失した日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5 委員長及び副委員長
委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
(1) 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
(2) 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
附則
この告示は、公示の日から施行する。