○川根本町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則

平成18年11月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体の印鑑を登録することができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者が選任等されているときは、代表者に代えて、これらの者(以下「仮代表者等」という。)とする。

(1) 法第260条の9の規定により選任された仮代表者

(2) 法第260条の10の規定により選任された特別代理人

(3) 法第260条の24の規定により清算人となった者又は法第260条の25の規定により選任された清算人

(4) 民事保全法(平成元年法律第91号)による仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体の印鑑を登録しようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)川根本町印鑑条例(平成17年川根本町条例第11号)第4条第1項の規定により登録されている代表者又は仮代表者等(以下「代表者等」と総称する。)の印鑑(以下「個人印鑑」という。)の印鑑登録証明書及び登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、登録申請者の個人印鑑を押印しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、登録申請者が認可地縁団体の代表者等であることを地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項の規定により作成された台帳の記載事項等により確認して、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「原票」という。)に登録するものとする。

2 原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月

(7) 代表者等に係る第2条に規定する登録資格の区分

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者の住所

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(登録印鑑)

第5条 登録を受けることができる認可地縁団体の印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、これを登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印鑑の辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第6条 認可地縁団体の印鑑を登録した者(以下「印鑑登録者」という。)が認可地縁団体の印鑑の登録について証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、原票の登録事項等により確認して、別に定める手数料を徴収して、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、原票に登録されている認可地縁団体の印鑑の印影について証明するものとする。

2 認可地縁団体印鑑登録証明書には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 代表者等に係る第2条に規定する登録資格の区分

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(認可地縁団体の印鑑の登録の廃止の届出)

第8条 印鑑登録者が認可地縁団体の印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、届出の理由が認可地縁団体の印鑑の亡失であるときは、個人印鑑の印鑑登録証明書を添えなければならない。

(登録事項の修正)

第9条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出(代表者等に関する事項に係る届出を除く。)により、原票に係る登録事項に変更があることを知ったときは、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体の登録の抹消)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、認可地縁団体の印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 法第260条の2第11項の規定に基づく届出(代表者等に関する事項に係る届出に限る。)により、原票に係る登録事項に変更があることを知ったとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 第8条の届出があったとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体の登録印鑑として適当でないと認めたとき。

(5) その他認可地縁団体の印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

2 町長は、前項第4号又は第5号に該当する事由により認可地縁団体の印鑑の登録を抹消したときは、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により印鑑の登録を抹消された認可地縁団体の代表者等に通知するものとする。

(代理人等による申請等)

第11条 省令第19条第1項第1号トの規定により代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、当該代理人は、委任の旨を称する書類を添えて、この規則に基づく申請等をすることができる。この場合において、第3条第1項中「印鑑を登録しようとする者」とあるのは「印鑑を登録しようとする者の代理人」と、第4条第1項中「代表者」とあるのは「代表者等の代理人」と、第6条第1項中「印鑑を登録した者」とあるのは「印鑑を登録した者の代理人」と、第8条中「印鑑登録者」とあるのは「印鑑登録者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第12条 町長は、原票その他認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する書類を一般の閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第13条 町長は、認可地縁団体の印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成22年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則

平成18年11月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)