○川根本町生きがい対応型デイサービスセンター条例施行規則
平成18年8月15日
規則第23号
川根本町生きがい対応型デイサービスセンター条例施行規則(平成17年川根本町規則第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町生きがい対応型デイサービスセンター設置条例(平成18年川根本町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第7条の規定により、川根本町生きがい対応型デイサービスセンター(以下「生きがい通所施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、川根本町生きがい対応型デイサービスセンター利用申請書(様式第1号)を、町長(指定管理者が川根本町生きがい対応型デイサービスセンターの管理を行う場合にあっては、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 町長は、生きがい通所施設の利用を許可したときは、川根本町生きがい対応型デイサービスセンター利用許可書(様式第2号)を、利用者に交付するものとする。
(利用決定の取り消し)
第4条 利用者が、利用の取り消し、又は変更を受けようとするときは、川根本町生きがい対応型デイサービスセンター利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第9条により利用の許可を取り消したときは、川根本町生きがい対応型デイサービスセンター利用許可取消(変更)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(経費の負担)
第5条 利用者は、当該施設において計画実施する、事業に伴う原材料費等の経費については、実費相当額を負担するものとする。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。