○川根本町障害児者ライフサポート事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害のある人やその家族が、地域で安心して生活できるよう、必要に応じた迅速かつ柔軟な生活支援サービスを提供する障害児者ライフサポート事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。

(事業の実施)

第2条 事業の実施は、次に掲げる者の中から、町に登録された団体(以下「登録団体」という。)が行うものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業者等

(2) 障害者総合支援法に基づく基準該当事業者等

(3) 小規模通所授産施設、障害者小規模作業所、重度障害児(者)生活訓練ホーム、障害者共同生活事業所

(4) その他、町において適正なサービスの提供が可能と認める者(NPO法人、個人を含む。)

(登録の申請)

第3条 前条に規定する登録を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、障害児者ライフサポート事業登録団体申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに、その可否を決定し、障害児者ライフサポート事業登録団体決定・却下通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(登録の取消し)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、登録団体の登録を取り消すことができる。

(1) 登録団体から障害児者ライフサポート事業登録団体辞退届(様式第3号)の提出があったとき。

(2) 町長が事業を行う団体として不適切と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録団体の登録を取り消すときは、障害児者ライフサポー卜事業登録団体取消通知書(様式第4号)により当該団体に通知するものとする。

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する者で次に掲げる者とする。ただし、障害者共同生活事業所入居者にあっては、町が入所決定を行った者に、障害者総合支援法に基づく介護給付費等の支給を受けている者にあっては、町が支給決定を行った者に限る。

(1) 障害者総合支援法に基づく自立支援給付の対象となる障害児(者)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)及び静岡県療育手帳交付規則(平成12年静岡県規則第89号)による療育手帳の交付を受けている者

(4) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者

(5) 医師により知的障害と診断された者

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(7) 特別支援教育の対象となる自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の児童、生徒等

(8) 特別支援学校、特別支援学級へ通う児童、生徒

(9) 医師により発達に障害があると診断された者(自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害等)

(10) その他町において支援が必要と認めた者

(生活支援サービスの内容)

第6条 この事業により提供されるサービス(以下「生活支援サービス」という。)の内容は、別表のとおりとする。

(利用手続等)

第7条 この事業を利用しようとする者は、町長に対し、障害児者ライフサポート事業利用登録申請書(様式第5号)を提出し、登録を受けるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに、その可否を決定し、障害児者ライフサポート事業登録利用者決定・却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録した利用対象者(以下「利用者」という。)に対し、障害児者ライフサポート事業利用者票(様式第7号。以下「利用者票」という。)を交付するものとする。

4 利用者は、事業を利用するときは、利用者票を携行し、登録団体に提示し、障害児者ライフサポート事業登録者利用状況票(様式第8号。以下「利用記録」という。)の記載を受けなければならない。

5 登録団体は、生活支援サービスを提供したときは、川根本町障害児者ライフサポート事業利用実績記録票(様式第9号)に記入するとともに、生活支援サービスを提供した月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

6 登録団体は、利用者の利用実績について、帳簿等必要な書類を備えなければならない。

(保険の加入)

第8条 登録団体は、利用者への生活支援サービス提供時における事故に備え、十分な責任賠償保険に加入するものとする。

(町との連携等)

第9条 登録団体は、町と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

2 町は、事業の実施にあたり、登録団体の業務内容及び利用方法等の周知に努めるものとする。

(事業費の請求と支払について)

第10条 登録団体が利用者に生活支援サービスを提供したことに係る費用は、別表に定める額とする。

2 登録事業者は、前項の費用について利用者の負担額を除いた額を生活支援サービスを提供した月の翌月10日までに町長に請求しなければならない。

3 町長は前項に規定する請求を受けた場合は、請求のあった月の末日までに支払うものとする。

(利用者負担金)

第11条 利用者は、生活支援サービスの提供を受けたときには、別表に定める額を負担することとし、登録団体に支払わなければならない。

(会計状況等の明示)

第12条 登録団体は、その提供する生活支援サービスの内容、料金、従事する職員の資格等及び経理状況を利用者に対して明示しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 登録団体は、生活支援サービスの提供によって知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。ただし、利用者又はその保護者の承諾があった場合はこの限りではない。

(事故の報告)

第14条 登録団体は、生活支援サービスの提供において事故が生じた場合には、速やかに町へ報告しなくてはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年3月25日告示第20号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前に従前の規定により取り扱ったものは、改正後の相当の規定により取り扱ったものとみなす。

(平成25年3月29日告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条、第10条、第11条関係)【サービス単価及び利用者負担額】( )内が利用者負担額

ヘルパー派遣

サービス類型

30分未満

30分以上

1時間未満

1時間以上

1時間30分未満

以後30分毎

加算単価

自宅等での支援

1,500円(500円)

2,700円(900円)

3,900円(1,300円)

1,200円(400円)

送迎サービス

900円(300円)

1,800円(900円)

2,400円(800円)

600円(200円)

外出支援

1,500円(500円)

2,700円(900円)

3,900円(1,300円)

1,200円(400円)

ADHD等支援費対象外障害者支援

1,500円(500円)

2,700円(900円)

3,900円(1,300円)

1,200円(400円)

※早朝(午前6時から午前8時)、夜間(午後6時から午後10時)は25%加算、深夜(午後10時から午前6時)は50%加算する。

短期入所(ショートステイ)

サービス類型

1時間以内

以後30分毎

加算単価

宿泊利用

7,200円(2,400円)(午後5時から翌朝7時まで)

日帰り利用

900円(300円) 《1,200円(400円)

450円(150円) 《600円(200円)

ADHD等支援費対象外障害者支援

900円(300円) 《1,200円(400円)

450円(150円) 《600円(200円)

※日帰り利用の《 》内は、早朝(午前9時まで)、夜間(午後5時以降)の適用単価

デイサービス

サービス類型

4時間未満

4時間以上6時間未満

6時間以上

放課後児童対策

2,400円(800円)

4,200円(1,400円)

5,400円(1,800円)

デイサービス

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川根本町障害児者ライフサポート事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)