○川根本町生きがい対応型デイサービスセンター条例

平成18年6月23日

条例第25号

川根本町生きがい対応型デイサービスセンター条例(平成17年川根本町条例第108号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町内の高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、健康で生き生きした生活を送り、自立した日常生活を確保できるよう支援を行う通所施設として、川根本町生きがい対応型デイサービスセンター(以下「生きがい通所施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

川根本町憩の家いずみ

川根本町奥泉358番地の5

25人

川根本町高齢者生きがいの郷

川根本町上長尾829番地の2の2

25人

(事業の内容)

第3条 生きがい通所施設の事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日常動作訓練

(2) 陶芸、手芸、木工、竹細工、絵画、音楽等の趣味活動事業

(3) 軽スポーツ活動事業

(4) 教養講座の開講

(5) 社会奉仕活動事業

(6) その他必要と認める事業

(対象者)

第4条 対象者は、おおむね60歳以上の者であって、家に閉じこもりがちな者とする。

(開所時間及び利用時間)

第5条 生きがい通所施設の開所時間は、午前8時15分から午後5時までとし、利用時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 生きがい通所施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(4) その他町長が特に認める日

(利用の許可)

第7条 生きがい通所施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 利用者が次の各号の一つに該当する場合は、町長は生きがい通所施設の利用を許可せず、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れのあるとき。

(2) 入院加療を要する状態にあるとき。

(3) 伝染性疾患を有し、他の利用者等に伝染させる恐れのあるとき。

(4) 管理及び運営上に支障があると認めたとき。

(5) その他特に不適当と認めたとき。

(利用決定の取り消し)

第9条 町長は、次に掲げる事項の一つに該当する場合には、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用の決定後、対象者が疾病にかかり又は負傷したため入院加療の必要が生じたとき。

(2) 虚偽の申請、その他不法な手続きにより利用の決定を受けたとき。

(3) その他やむを得ない事情により対象者の利用を継続することが困難と認められるとき。

(使用料)

第10条 町長は、利用者から1日当たり300円の使用料を徴収するものとする。

2 町長が必要と認めた場合には、使用料を徴収しないことができる。

(使用料の納入方法)

第11条 生きがい通所施設を利用した者は、前条第1項の使用料を町長が定めるところにより、その指定する期日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 第10条第2項に規定する使用料の減額及び免除は、次に定めるところによる。

(1) 当該年において利用世帯の生活が著しく困難となった世帯又はこれに準ずると認められる世帯は、2分の1の額を減額する。

(2) 利用世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている場合は、免除する。

(3) その他、町長が必要と認めた場合は免除する。

(使用料の還付)

第13条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(移送)

第14条 利用者の移送は、原則的に利用者の家族又はこれに代わる者が行い、移送に伴う費用は利用者の負担とする。ただし、交通手段の手配ができない等の理由により、利用者又は利用者の家族等の希望がある場合は、町が行う移送サービスを利用できる。移送サービスの利用料は無料とする。

(損害賠償)

第15条 利用者は、生きがい通所施設の施設・設備等を損傷し又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 町長は、生きがい通所施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業を行うこと。

(2) 利用の許可を行うこと。

(3) 利用の変更及び利用の許可の取消しを行うこと。

(4) 施設の維持管理(大規模なものを除く。)を行うこと。

(5) その他前各号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。

3 指定管理者が行う生きがい通所施設の管理の基準は、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川根本町条例第159号)に定めるもののほか、第4条から第15条に定めるところによる。この場合において、これらの規定の適用については、第5条第6条第10条第12条及び第13条中「町長が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得た」と、第7条から第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の川根本町生きがい対応型デイサービスセンター条例第8条の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

(平成30年12月12日条例第29号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

川根本町生きがい対応型デイサービスセンター条例

平成18年6月23日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)