○川根本町立保育施設に関する苦情解決実施要綱

平成18年4月25日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、町立保育施設(以下「施設」という。)の提供する保育サービスについて、利用者からの意見及び要望又は苦情(以下「苦情」という。)へ適切な対応を行い、円滑かつ円満な解決の促進や行政の信頼と適正化の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。

(対象苦情の範囲)

第2条 施設が提供する福祉サービスの内容に関する事項及び利用契約の締結、履行又は解除に関する事項とする。

(苦情申出者の範囲)

第3条 苦情申出者(以下「申出者」という。)は、施設の利用者、その家族及び代理人とする。

(苦情解決体制)

第4条 苦情の円滑かつ円満な解決を図るため、次の組織を置く。

(1) 施設の苦情の相談解決責任者(以下「責任者」という。)を置く。

(2) 施設の苦情の受付担当者(以下「担当者」という。)を置く。

(3) 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性を配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第5条 委員は、苦情を円滑かつ円満に図ることができる者で、信頼性を有する者を町長が委嘱する。

2 委員の人数は、施設及び施設の設置されている地域の実情により別に定める。

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の職務)

第6条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 担当者が受けた苦情の報告聴取

(2) 苦情の報告を受けた旨の申出者への通知と内容確認

(3) 利用者からの苦情の直接受付

(4) 申出者への助言

(5) 施設への助言

(6) 申出者と責任者の話し合いへの立会い及び助言

(7) 責任者からの苦情に関わる事案の改善状況等の報告聴取

(8) 日常的な状況把握と意見聴取

(責任者)

第7条 苦情解決の責任を明確にするため、施設の責任者を責任者とする。

(責任者の職務)

第8条 責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 申出者へ苦情解決の仕組みの周知

(2) 苦情の原因、解決方策の検討

(3) 苦情解決のための申出者との話し合い

(4) 苦情解決結果の委員への報告

(5) 苦情原因の改善状況を申出者、委員への報告

(担当者)

第9条 利用者からの苦情申出を受けるため、次に掲げる者を担当者とする。

(1) 施設の統括保育士

(2) 統括保育士がいない施設にあっては主任保育士

(3) 統括保育士及び主任保育士がいない施設にあっては保育士

第10条 担当者の職務は、次のとおりとする。

(1) 利用者からの苦情受付

(2) 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録

(3) 受け付けた苦情及びその改善状況の責任者及び委員への報告

(4) 苦情の受付から解決、改善までの経過及び結果の記録

(利用者への周知)

第11条 責任者は、利用者に対して次に掲げる事項の周知を図るものとする。

(1) 責任者、担当者及び委員の氏名

(2) 責任者、担当者及び委員の連絡先

(3) 苦情解決の仕組み

(4) 利用方法

(苦情の受付)

第12条 担当者は、利用者からの苦情を随時受け付けるものとする。

2 担当者は、利用者からの苦情受付に際し、次の事項を意見要望等の受付書(様式第1号)に記録し、その内容について申出人に確認する。

(1) 苦情の内容

(2) 申出者の希望等

(3) 委員への報告の要否

(4) 申出者と責任者の話し合いへの委員の助言及び立会いの要否

3 責任者及び委員も直接苦情を受け付けることができる。この場合、責任者及び委員はそれを担当者へ連絡し、担当者は、前項により処理する。

(苦情受付の報告、確認)

第13条 担当者は、受け付けた苦情はすべて責任者及び委員に報告する。ただし、申出者が委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。

2 投書などの匿名の苦情についても意見要望等の受付書(様式第1号)に記録し、前号により報告するとともに、必要な対応を行う。

3 委員は、担当者から苦情内容の報告を受けた場合は内容を確認するとともに、10日以内に申出者に対して報告を受けた旨を意見・要望等の受付報告書(様式第2号)により通知し、内容に相違が無いか確認する。

(苦情解決の話合い)

第14条 責任者は、申出者からの内容を解決するための話合いを苦情申出日から2週間以内に行うものとする。

2 責任者は、第12条第2項第3号及び第4号が不要な場合は、申出者と責任者の話合いによる解決を図るものとする。

3 責任者は申出者との話合いによる解決に努める。その際、申出者又は責任者は、必要に応じて委員の助言を求めることができる。

4 委員の立会いによる申出者と責任者の話合いは、次により行う。

(1) 委員による苦情内容の確認

(2) 委員による解決案の調整、助言

(3) 話し合いの結果や改善等の書面での記録と確認

(苦情解決の記録及び報告)

第15条 担当者は、苦情受付から解決及び改善までの経過と結果について意見要望等の受付書(様式第1号)に記録する。

2 担当者は、話合いの結果や改善を約束した事項について、話合結果記録書(様式第3号)を作成し、申出者、責任者及び委員で確認する。

3 責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について委員、所管の課長に報告し、必要な助言を受ける。

4 責任者は、申出人に改善を約束した事項について、申出人及び委員、所管の課長に対して、一定期間経過後、意見・要望等の相談結果報告書(様式第4号)により報告する。

(解決結果の公表)

第16条 苦情解決の結果については、個人情報に関するものを除き、必要に応じて「町広報誌」等で苦情の申出内容、解決結果を公表しなければならない。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか苦情解決の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第79号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町立保育施設に関する苦情解決実施要綱

平成18年4月25日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)