○川根本町総合計画策定庁内検討委員会設置要綱
平成18年4月1日
告示第30号
(目的及び設置)
第1条 川根本町総合計画の策定に関する事項を調査研究するため、川根本町総合計画策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 川根本町総合計画の策定に関する川根本町役場庁舎内の意見等の取りまとめ
(2) 川根本町総合計画の策定に関する川根本町民の意見等に関する調査・まとめ
(3) その他、川根本町総合計画の策定に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は経営戦略課長をもって充てる。
3 委員は、町職員のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、毎年度4月1日から翌年度3月31日までの1年間とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会に必要と認める場合は、委員以外の関係者の出席を求め、説明、意見等を聴取することができる。
(庶務)
第7条 この委員会の庶務は、経営戦略課において行う。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項については、委員長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第79号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。