○川根本町表彰審査委員会規則

平成18年6月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町表彰条例(平成18年川根本町条例第17号)第9条の規定に基づき、川根本町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員長は町長、副委員長は副町長とし、委員は、教育長、町議会議長、町議会副議長、学識経験のあるものとし町長が委嘱又は任命する。

(委員長等の職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、町長の定める機関において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

川根本町表彰審査委員会規則

平成18年6月30日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成18年6月30日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第7号