○川根本町表彰審査委員会規則
平成18年6月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町表彰条例(平成18年川根本町条例第17号)第9条の規定に基づき、川根本町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員長は町長、副委員長は副町長とし、委員は、教育長、町議会議長、町議会副議長、学識経験のあるものとし町長が委嘱又は任命する。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。