○川根本町なかかわね三ツ星天文台条例施行規則

平成18年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町なかかわね三ツ星天文台条例(平成17年川根本町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館日等)

第2条 川根本町なかかわね三ツ星天文台(以下「施設」という。)の開館日及び開館時間(以下「開館日等」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、公益上必要と認める場合又は緊急やむを得ない場合、開館日等を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可、手続等)

第3条 施設の使用の許可を受けようとする者は、使用の日の4箇月前から予約することができる。

2 予約は、電話、ファックス、文書等で申込むものとする。

(使用料の納付期限)

第4条 使用料は、使用の日に納付するものとする。

(使用者の守るべき事項)

第5条 施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに保全に努めなければならない。

(1) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(2) 備品等は、その目的外には使用しないこと。

(3) 管理運営上支障となるような行為をしないこと。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、別表第2のとおりとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとするものは、使用料減免承認申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条の規定により使用料を還付することができる場合は、別表第3のとおりとする。

2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

開館日

開館時間

金曜日、土曜日及び日曜日

午後7時から午後10時まで

備考

1 昼間の観測、大きな天文現象、イベント開催、天文サークル活動等は、上記にかかわらず開館する。

2 悪天候、機械点検等やむを得ない場合は、開館時間の変更又は閉館する場合がある。

3 12月29日から翌年1月3日までは、休館する。

別表第2(第6条関係)

区分

使用料

町が使用する場合その他特に減免の必要を認める場合

無料

別表第3(第7条関係)

区分

還付額

天候、天災その他使用者の責に帰することができない場合

全額

町長が管理上の必要により使用の許可を取り消した場合

全額

画像

画像

川根本町なかかわね三ツ星天文台条例施行規則

平成18年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)