○川根地区広域施設組合規約
(組合の名称)
第1条 この組合は、川根地区広域施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、川根本町及び島田市(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(1) 川根本町にあっては、その全域
(2) 島田市にあっては、編入前の川根町の区域
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、川根本町久野脇1,054番地に置く。
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、5人とし、関係市町の選出区分は、次のとおりとする。
(1) 川根本町 3人
(2) 島田市 2人
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係市町の議会において当該議会の議員のうちから選挙する。
2 組合議員の選挙が終わったときは、関係市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。
2 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員を選出した市町の議会において、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
3 前項の規定により選出された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 組合議員が当該関係市町の議員でなくなったときは、その職を失う。
(組合の執行機関の組織及び選任方法)
第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は、川根本町長をもって充てる。
3 副管理者は、島田市長をもって充てる。
4 会計管理者は、川根本町の会計管理者をもって充てる。
(執行機関の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町の長の任期による。
2 管理者、副管理者及び会計管理者の任期は、当該関係市町の長及び会計管理者でなくなったときは、その職を失う。
(監査委員の選任)
第10条 組合の出納、その他の事務を監査するため監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから1人、識見を有するもののうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし組合議員のうちから選任される者の任期は、組合議員の任期とする。
(職員)
第11条 第8条に規定するもののほか、組合に必要な職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
(経費の分賦区分)
第12条 組合の経費は、関係市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。
(委任)
第13条 この規約に定めるもののほか、組合の運営管理に必要な事項は、関係市町の長が協議して管理者が別に定める。
附則
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和58年8月2日市第543号)
1 この規約は、許可の日から施行し、改正後の第12条の規定は、昭和58年度分の負担金から適用する。
2 この規約施行の際、現に在任する組合議員の数が、改正後の川根衛生施設組合規約第5条の定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、その数をもって組合議員の定数とし、これらの組合議員が欠けたときは、これに応じて、その定数は同条に規定する関係町の選出区分に至るまで減少するものとする。
附則(平成12年8月17日市行第211号)
1 この規約は、県知事の許可の日から施行する。ただし第14条第2項の規定は、平成14年度分の負担金から適用し、同条第3項の規定は、平成13年度分の負担金から適用する。
2 川根衛生施設組合の事務は、組合が承継する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度分の経費の負担割合については、第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年3月20日市行第511号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日自行第677号)
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 組合議員の定数は、この規約の施行の日以後初めて開会される関係市町の議会の定例会において第6条第1項の規定により選挙するまでの間、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
経費区分 | 負担割合 | |
起債償還に係る経費 | 均等割 | 40% |
投入量割 | 60% | |
組合運営に係る経費 | 投入量割 | 100% |
施設の建設(増設、改築等を含む。)及び修繕に係る経費 | 投入量割 | 100% |
備考 1 起債償還に係る経費の算出方法については、平成17年4月1日現在の組合構成3町(本川根町、中川根町、川根町)を基に算出し分賦する。 又、投入量割の投入量とは、平成9年11月1日から平成12年10月31日までの生し尿及び浄化槽汚泥の投入量の総計をいう。 起債償還に係る経費とは、平成13年度から平成14年度に亘り、し尿処理施設建設費として借り入れた公債費をいう。 2 組合運営に係る経費、施設の建設(増設、改築等を含む。)及び修繕に係る経費の算出方法については、関係市町に分賦し、投入量割の投入量とは、予算の属する年度の前前年の11月1日から前年の10月31日までの生し尿及び浄化槽汚泥の投入量の総計をいう。 |