○川根本町消防賞じゅつ金審査委員会に関する規則
平成17年9月20日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年川根本町条例第149号。以下「条例」という。)第9条に規定する川根本町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には消防委員長を、委員には消防委員及び危機管理課長の職にあるものをもって充てる。
2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
5 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(1) 殉職者賞じゅつ金の場合
ア 条例第2条に規定する災害による死亡であることを証明する書類
イ 死亡診断書又はこれに代わるべき書類
ウ 賞じゅつ金を受けるべき者が条例第4条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)
エ 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(オに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類
キ 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
(2) 障害者賞じゅつ金の場合
イ 医師の診断書
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 審査委員会の招集は、前条に規定する賞じゅつ金授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって町長に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関し必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則(平成4年中川根町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月14日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。