○川根本町消防委員会条例
平成17年9月20日
条例第148号
(趣旨)
第1条 この条例は、川根本町消防委員会(以下「委員会」という。)に関し組織その他必要な事項を定めるものとする。
(所要事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、川根本町消防行政の円滑なる運営に関する重要な事項の審議及び町長に対する意見の答申を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 2人
(2) 消防関係者 5人
(3) 学識経験のある者 4人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
5 委員長は、会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
7 委員長及び副委員長がともに欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開き議決を行うことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、危機管理課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。