○川根本町中川根ウッドハウスおろくぼ就業規則

平成17年9月20日

規則第93号

(趣旨)

第1条 川根本町中川根ウッドハウスおろくぼ(以下「ウッドハウスおろくぼ」という。)の職員の就業については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、川根本町中川根ウッドハウスおろくぼ管理規則(平成17年川根本町規則第92号)第5条、第20条の職員及び臨時職員をいう。

(勤務)

第3条 職員は、法令、条例及び規則を尊重し、支配人の指示に従い職場の秩序を保持し、相互に協力して、その職務を遂行しなければならない。

(業務に専念する義務)

第4条 職員は、勤務時間中に定められた業務に専念しなければならない。

(職員の勤務時間)

第5条 職員の勤務時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。ただし、業務の集中する時期においては、変形労働時間制を採用することができるものとする。その場合、1週間の所定労働時間は、40時間以内とする。

(職員の休憩時間)

第6条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において、業務の都合によるときは、支配人が前日までに通知する。

(始業及び終業)

第7条 ウッドハウスおろくぼの始業は毎日午前8時30分とし、終業は午後5時30分とする。ただし、勤務の都合により始業及び終業の時間を変更することがある。

(職員の休日)

第8条 職員の休日は、火曜日及び水曜日とする。ただし、業務の都合により必要やむを得ない場合は、支配人の指示により休日を他の日に振り替えることがある。

(時間外及び休日勤務)

第9条 支配人は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

(勤務者の指名)

第10条 前条の勤務は、業務に必要な次の場合のみに限り、その人員を支配人が指名し、勤務させることができる。

(1) 不時の来客のため定員超過を来し、所定の時間内に接待、調理、雑役及び事務処理ができないとき。

(2) 会計事務に係る書類の作成の業務に従事するとき。

(3) その他緊急やむを得ないとき。

(職員の出勤)

第11条 職員は、定刻までに出勤し、タイムレコーダーにて自ら出退の時刻を記録しなければならない。

(職員の外出)

第12条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、支配人に届け出て許可を受けなければならない。ただし、外出が長時間にわたるときは、不在中の業務に支障のないよう処置を講じた後に外出しなければならない。

(遅刻及び早退)

第13条 病気その他の理由により、出勤時間を過ぎて出勤しようとする者又は勤務時間中早退しようとする者は、支配人に届け出て許可を受けなければならない。

2 正当な理由がなく、前項の届出を怠った場合においては、無断欠勤として処理する。

(欠勤)

第14条 病気その他の理由で休暇を受け、又は欠勤しようとする場合の諸手続は、川根本町役場処務規則(平成17年川根本町規則第2号)を準用する。

(年次休暇及び特別休暇)

第15条 職員の年次休暇及び特別休暇については、川根本町一般職に属する臨時職員等の勤務条件に関する規則(平成17年川根本町規則第22号)の例による。

(損害賠償義務)

第16条 職員は、自己の過失及び怠慢に基づいて、ウッドハウスおろくぼに損害を与えたときは、これを弁償しなければならない。

(職員の服装)

第17条 職員は、勤務時間中身だしなみに留意し、服装は清潔にし、職員としての体面を保持し、不体裁にならないよう留意するとともに、次の事項を守らなければならない。

(1) 指定の服装を着用すること。

(2) 支配人より特に許可を得た場合は、その期間内に限り許可を受けた服装

(その他)

第18条 この規則に特に定めのない事項については、川根本町一般職員の例に準ずる。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町中川根ウッドハウスおろくぼ就業規則

平成17年9月20日 規則第93号

(平成17年9月20日施行)