○川根本町接岨湖上休憩展望施設条例

平成17年9月20日

条例第130号

(設置)

第1条 接岨地域の観光の振興及び活性化を図るため、接岨湖上休憩展望施設(以下「展望施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展望施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 レイクコテージ奥大井

(2) 位置 川根本町梅地84番地の1

(管理)

第3条 展望施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川根町接岨湖上休憩展望施設設置条例(平成2年本川根町条例第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

川根本町接岨湖上休憩展望施設条例

平成17年9月20日 条例第130号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第130号
平成18年6月23日 条例第32号