○川根本町キャンプ場条例

平成17年9月20日

条例第124号

(設置)

第1条 川根本町における観光の振興を図り、併せて住民の福利厚生に資するため、キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 川根本町キャンプ場(以下「施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 前条の規定による指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当すると認められるもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を図ることができるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の利用の承認に関すること。

(2) 施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則に定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の秘密保持義務)

第8条 指定管理者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 施設の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(利用の承認)

第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が承認を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が承認の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって承認を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第12条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものについては、あらかじめ町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共的団体が公共又は公益のため使用等をするとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

(利用料金の不還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第15条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設を汚染し、又は破損した場合は、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(町長の指示等)

第16条 町長は、指定管理者に対して施設の管理業務及び経理の状況等に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

2 町長は、指定管理者が前項の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理の継続が適当でないと認めるときは、当該指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。

(事業報告書の提出)

第17条 指定管理者は、施設の管理業務に関する事業報告書を作成し、別に規則で定めるところにより、町長に提出しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(適用)

2 この条例のうち、第3条の規定による指定管理者による管理は、平成18年4月1日から適用するものとし、平成18年3月31日までの間の施設の管理は、なお合併前の中川根町キャンプ場設置及び管理に関する条例(平成4年中川根町条例第9号)又は本川根町キャンプ場設置及び管理に関する条例(平成16年本川根町条例第3号)の例により、公共的団体への委託ができるものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町キャンプ場設置及び管理に関する条例又は本川根町キャンプ場設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月14日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

不動の滝自然広場オートキャンプ場

川根本町下泉1122番地

くのわき親水公園キャンプ場

川根本町久野脇286番地

三ツ星オートキャンプ場

川根本町上長尾1143番地

アプトいちしろキャンプ場

川根本町梅地字大川島3―19

池ノ谷キャンプ場

川根本町千頭528の5番地先

八木キャンプ場

川根本町奥泉761の2番地先

別表第2(第11条関係)

種別

単位

利用料金の額

入場

1人/1日

1,000円以内

駐車

1台/1日

1,500円以内

テント

1張/1泊

8,000円以内

オートキャンプ

1サイト/1泊

10,000円以内

バーベキュー棟

1卓/2時間まで

3,000円以内

釜場

1卓/2時間まで

2,000円以内

温水シャワー

1回につき(3分~5分)

300円以内

川根本町キャンプ場条例

平成17年9月20日 条例第124号

(令和5年4月1日施行)