○川根本町ふるさと・水と土基金事業補助金交付要綱

平成17年9月20日

告示第139号

第1 趣旨

国土や環境保全などに多面的に機能している土地改良施設等の地域資源の利活用の促進を通して、地域の活性化を図る住民活動を支援するため、川根本町ふるさと・水と土基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。

第2 補助金の交付基準

基金の利息額とする。

第3 補助金の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

(2) 提出期限

別に定める日まで

第4 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く)をしようとする場合

イ 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く)をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金等の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

第5 変更の承認申請書

(1) 提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第4号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

第6 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第5号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支精算書(様式第3号)

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日まで

第7 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第6号)

(2) 提出期限

補助金確定通知を受領した日から起算して7日を経過した日まで

第8 概算払の請求手続

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第6号)

イ 資金状況調べ(様式第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本中川根町ふるさと・水と土基金事業補助金交付要綱(平成10年本川根町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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川根本町ふるさと・水と土基金事業補助金交付要綱

平成17年9月20日 告示第139号

(平成17年9月20日施行)