○川根本町作業道管理規則
平成17年9月20日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町が管理する作業道の通行及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「作業道」とは、主として林産物の搬出その他森林経営の用に供するために国又は県の定めた採択基準に基づき町が補助金の交付を受け、開設した道路及び付帯施設で、作業道台帳に登載され、町により管理されている道路をいう。
(作業道の維持又は修繕)
第3条 町長は、作業道を常時良好な状態に保つように維持修繕を行い、もって交通の安全を保つように努めるものとする。
(作業道に関する禁止行為)
第4条 何人も作業道に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに作業道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに作業道に土石、木竹等をたい積し、その他作業道に支障を及ぼす行為をすること。
(作業道標識等の設置)
第5条 町長は、作業道の構造の保全又は交通の安全を図るため、必要な場所に作業道標識その他の標識を設置するものとする。
(通行の禁止又は制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、期間及び区間を定めて作業道の交通の禁止又は制限をすることができる。この場合は、作業道の起点その他の利用者に周知させるために必要な場所にその旨を掲示しなければならない。
(1) 作業道の破損、欠損その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 作業道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 何人も作業道の保全を害するおそれがあると認められる重量の車両を通行してはならない。
3 第1項に掲げる作業道の通行を制限するための必要な事項は、町長が別に定める。
(災害に対する措置)
第7条 町長は、作業道が災害により被災したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(作業道占用の承認)
第8条 作業道に次に掲げる施設を設けるため、作業道を占用しようとする者は、管理者の承認を得なければならない。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は採石施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 通路
(4) 電柱、電線、高圧塔又は郵便差出箱
(5) 用廃水路、道水管又は下水道管
(6) 前各号に掲げた施設に類する施設
2 前項の規定により町長の承認を得て作業道を占用する者(以下「作業道占用者」という。)は、占用に関する標識を占用期間中当該箇所に掲示しなければならない。
3 町長は、第1項の承認については、作業道の効用を害しない範囲内でしなければならない。
(占用料の徴収)
第9条 前条に規定する作業道の占用料の徴収に関しては、川根本町道路占用料等徴収条例(平成17年川根本町条例第83号)を準用する。
(原状回復)
第10条 作業道占用者は、作業道の占用期間が満了した場合又は作業道の占用を廃止した場合は、占用施設を除却し、作業道を原状に回復しなければならない。
第11条 町長は、作業道の用途を変更しようとするときは、所定の手続を取るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。