○川根本町林道管理規則
平成17年9月20日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町が管理する林道の通行及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、主として林産物の搬出その他森林経営の用に供するために国又は県の定めた採択基準に基づき町が補助金の交付を受け、開設した道路及び付帯施設で、林道台帳に登載され、町により管理されている道路をいう。
(林道の維持又は修繕)
第3条 町長は、林道を常時良好な状態に保つように維持修繕を行い、もって交通の安全を保つように努めるものとする。
(林道に関する禁止行為)
第4条 何人も林道に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に土石、木竹等をたい積し、その他林道の交通に支障を及ぼす行為をすること。
(林道標識等の設置)
第5条 町長は、林道の構造の保全又は交通の安全を図るため、必要な場所に林道標識その他の標識を設置するものとする。
(通行の禁止又は制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、期間及び区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限をすることができる。この場合は、林道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を掲示しなければならない。
(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
2 何人も林道の保全を害するおそれがあると認められる重量の車両を通行してはならない。
3 第1項に掲げる林道の通行を制限するための必要な事項は、町長が別に定める。
(災害に対する措置)
第7条 町長は、林道が災害により被災したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(林道占用の承認)
第8条 林道に次に掲げる施設を設けるため、林道を占用しようとする者は、管理者の承認を得なければならない。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 通路
(4) 電柱、電線、高圧塔又は郵便差出箱
(5) 用排水路、道水管又は下水道管
(6) 前各号に掲げた施設に類する施設
2 前項の規定により町長の承認を得て林道を占用する者(以下「林道占用者」という。)は、占用に関する標識を占用期間中当該箇所に掲示しなければならない。
3 町長は、第1項の承認については、林道の効用を害しない範囲内でしなければならない。
(占用料の徴収)
第9条 前条に規定する林道の占用料の徴収に関しては、川根本町道路占用料等徴収条例(平成17年川根本町条例第83号)を準用する。
(原状回復)
第10条 林道占用者は、林道の占用期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合は、占用施設を除却し、林道を原状に回復しなければならない。
第11条 町長は、林道の用途を変更しようとするときは、所定の手続を取るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。