○川根本町林業振興対策協議会規則
平成17年9月20日
規則第78号
(設置)
第1条 川根本町における林業施策の総合的な基本計画を樹立し、森林施業の推進、林業生産基盤の整備、林産物の生産流通、加工施設の整備、林業経営の改善、担い手の育成、生活環境施設の整備等について、全町的な立場から検討協議をするため、川根本町林業振興対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 林業振興地域の整備計画の推進に関すること。
(2) 林業地域総合整備事業に関すること。
(3) 林業構造改善事業に関すること。
(4) 集落林業振興推進員及び補助員の設置育成に関すること。
(5) 林業後継者対策及び林業振興組織育成に関すること。
(6) その他林業振興政策の推進上必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 国、県、林業関係機関の職員
(3) 農林業団体の役職員
(4) 農林業者
(5) 学識経験のある者
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第6条 協議会に必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって、これを定める。
4 部会長は、部会の事務を総理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会又は部会は、会長が招集し、協議会は会長が、部会は部会長が議長となる。ただし、新委員による最初の会議は、町長が招集する。
2 協議会又は部会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会又は部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第3号)
この規則は、平成19年3月19日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。