○川根本町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年9月20日

告示第123号

第1 趣旨

町長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成するため、融資機関から農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた町内に住所を有する農業者等に対し、予算の範囲内において利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

第2 定義

(1) この告示において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に規定する経営改善計画及び果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)に規定する果樹園経営計画を含む。)(以下「農業経営改善計画」という。)の認定(農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律(平成6年法律第69号)附則第2条に規定するものを除く。)を受けている者

イ 農業経営改善計画の認定を受けている法人の構成員又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金等を借り入れる場合に限る。)

(2) この告示において「農業経営基盤強化資金」とは、特別融資制度推進会議における資金利用計画の認定を経て、融資機関から貸し付けられた次に掲げる資金のうち、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第2号の規定に該当し、かつ、別表に掲げる貸付限度額を満たすものをいう。

ア 農地等の取得に係る資金

イ 農地等の改良等に係る資金

ウ 農業経営用施設又は機械等の改良、造成又は取得に係る資金

エ 農産物の加工処理若しくは流通販売施設又は観光農業施設等の改良、造成又は取得に係る資金

オ 借地権又は機械施設等の利用権特許権その他の無形固定資産の取得等に係る資金

カ 家畜若しくは果樹等の導入又は借地料、賃借料の支払その他農業経営の改善を図るために必要な長期資金

キ 負債の整理その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金

(3) この告示において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

ア 農林漁業金融公庫及び農林漁業金融公庫の受託金融機関

イ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号に規定する事業を行う農業協同組合

ウ 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2項に規定する事業を行う農業協同組合連合会

(4) (2)の「特別融資制度推進会議」とは、別に定める特別融資制度推進会議設置要領に基づき設置された、農業関係資金の円滑な融資運営を図ることを目的とした会議をいう。

(5) (2)の「資金利用計画」とは、別に定める様式により作成された、農業経営改善計画を資金面に投影した計画をいう。

(6) 「農業経営改善計画」とは、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する支援の対象となる経営改善計画をいう。

第3 利子助成の対象、利子助成率及び利子助成期間

(1) 利子助成の対象

町内に住所を有する農業者等が融資機関から貸付けを受けた農業経営基盤強化資金

(2) 利子助成率

農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付要綱(平成6年12月20日付け農経第729号静岡県農政部長通知)第2の(2)に定める市町村利子助成率による。ただし、年1.0パーセントを限度とする。

(3) 利子助成期間

農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた日から10年以内

第4 利子助成金の額

利子助成金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間内における農業経営基盤強化資金についての利子負担額に対し、第3の(2)に規定した利子助成率で計算した金額とする。

第5 交付の申請

(1) 利子助成金の交付を受けようとする農業者等は、次に定める書類を提出期限までに提出し、交付の申請を行わなければならない。

ア 交付申請書(様式第1号) 1部

イ 利子助成額計算書(様式第2号) 1部

(2) 農業者等は、利子助成の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を融資機関に委任することができる。この場合、受任した融資機関は、委任を受けた年の最初の交付申請のときに委任状(様式第4号)を添付すること。

(3) (1)の規定は、(2)の規定により委任を受けた融資機関が利子助成金の交付申請をしようとするときに準用する。この場合において、申請書に併せ、利子助成額計算書(様式第9号)を提出する。

(4) 提出期限

別に定める日まで

第6 請求の手続

利子助成金の交付の決定を受けた農業者等は、利子助成金の交付の決定通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに請求書(様式第3号)を提出する。第5の(2)の委任を受けている融資機関は、利子助成金の交付を受けたときは、直ちに委任をした農業者等に当該利子助成金を交付しなければならない。

第7 借入れ等の報告

農業者等は、農業経営基盤強化資金の借入れをしたとき、当該貸付金の繰上償還を行ったとき、又は借入条件の変更を行ったときは、速やかにそれぞれ様式第5号様式第6号又は様式第7号による報告書を町長に提出しなければならない。

第8 貸付状況報告

農業経営基盤強化資金を貸し付けた融資機関は、別に定める日までに、様式第8号による報告書を町長に提出しなければならない。

第9 報告及び指示

町長は、利子助成金の交付を適性に行うため必要があると認めるときは、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者等又は当該資金を貸し付けた融資機関に対し報告を求め、又は必要な指示を行うことができる。

第10 利子助成の打切り等

町長は、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者等がこの告示に違反したときは、利子助成を打ち切り、又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

第11 書類の整備

利子助成金の交付を受けた農業者等及び融資機関は、対象資金の融資に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、利子助成金の交付を受けた翌年度から5年間保存しておかなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本川根町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成17年本川根町告示第83号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2関係)

区分

個人

法人

貸付限度額

1億5,000万円以内(複合経営体等を営む個人への貸付けについては3億円以内)(第2の(2)のキの資金の貸付けについては3,000万円以内)(複合経営体等を営む個人への貸付けについては6,000万円以内)

5億円以内(第2の(2)のキの資金の貸付けについては1億円以内)

(注) 複合経営体等とは、次に掲げるものをいう。

1 経営が複数の部門にわたる経営体又は経営部門を増やす農業経営改善計画等を有する経営体

2 主たる従事者を複数有する経営体又は農業経営改善計画等の期間中に主たる従事者が複数となる計画を有する経営体

3 当該経営体の所在する地域の状況により相当の規模拡大をもって地域の担い手となることが求められる経営体

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川根本町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年9月20日 告示第123号

(平成17年9月20日施行)