○川根本町農道管理規則
平成17年9月20日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町が管理する農道の通行及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「農道」とは、農業生産活動又は農用地の管理等に供するため、町が国又は県の定めた採択基準に基づき補助金の交付を受け、開設した道路及び付帯施設で、川根本町農道台帳に登載され町により管理されている道路をいう。
(農道の維持又は修繕)
第3条 町長は、農道を常時良好な状態に保つように維持修繕を行い、もって交通の安全を保つように努めるものとする。
(農道に関する禁止行為)
第4条 何人も農道に関し次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに農道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに農道に土石、木竹等をたい積し、その他農道の交通に支障を及ぼす行為をすること。
(農道標識等の設置)
第5条 町長は、農道の構造の保全又は交通の安全を図るため、必要な場所に農道標識を設置するものとする。
(通行の禁止又は制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、期間及び区間を定めて農道の交通を禁止し、又は制限をすることができる。この場合は、農道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を掲示しなければならない。
(1) 農道の破損、欠損その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 農道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
2 何人も農道の保全を害するおそれがあると認められる車両では、通行してはならない。
3 第1項に掲げる農道の通行を制限するための必要な事項は、町長が別に定める。
(災害に対する措置)
第7条 町長は、農道が災害により被災したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(農道占用の承認)
第8条 農道に次に掲げる施設を設けるため、農道を占用しようとする者は、管理者の承認を得なければならない。
(1) 農林産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 通路
(4) 電柱、電線、高圧塔又は郵便差出箱
(5) 用排水路、水道管又は下水道管
(6) 前各号に掲げた施設に類する施設
2 前項の規定により、町長の承認を得て農道を占用する者(以下「農道占用者」という。)は、占用に関する標識を占用期間中該当箇所に掲示しなければならない。
3 町長は、第1項の承認については、農道の効用を害しない範囲でしなければならない。
(占用料の徴収)
第9条 前条に規定する農道の占用料の徴収に関しては、川根本町道路占用料等徴収条例(平成17年川根本町条例第83号)を準用する。
(原状回復)
第10条 農道占用者は、農道の占用期間が満了した場合又は農道の占用を廃止した場合は、占用施設を除去し、農道を原状に回復しなければならない。
第11条 町長は、農道の用途を変更しようとするときは、所定の手続を取るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。