○川根本町農業振興地域整備促進対策協議会規約
平成17年9月20日
告示第116号
(設置)
第1条 農業振興地域整備の推進に関する主要事項等を協議するため、川根本町農業振興地域整備促進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 農業振興地域の指定又は区域の変更に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定又は変更に関すること。
(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員26人以内で組織する。
2 委員は、町長及び次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 農業委員会の委員
(3) 農業協同組合の役職員
(4) 林業団体の役職員
(5) その他農業団体の役職員
(6) 学識経験のある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長には、町長を充てる。
3 副会長は、委員の互選による。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の定めた順位によりその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に規定する協議会の委員数については、合併特例法に基づく農業委員の在任特例措置の適用により、川根本町農業委員会委員の定数条例(平成17年川根本町条例第118号)を適用する農業委員が選出されるまでの期間は、委員数を33人とするものとする。