○川根本町農業振興地域整備促進対策協議会規約

平成17年9月20日

告示第116号

(設置)

第1条 農業振興地域整備の推進に関する主要事項等を協議するため、川根本町農業振興地域整備促進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 農業振興地域の指定又は区域の変更に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定又は変更に関すること。

(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員26人以内で組織する。

2 委員は、町長及び次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 農業委員会の委員

(3) 農業協同組合の役職員

(4) 林業団体の役職員

(5) その他農業団体の役職員

(6) 学識経験のある者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長には、町長を充てる。

3 副会長は、委員の互選による。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の定めた順位によりその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する協議会の委員数については、合併特例法に基づく農業委員の在任特例措置の適用により、川根本町農業委員会委員の定数条例(平成17年川根本町条例第118号)を適用する農業委員が選出されるまでの期間は、委員数を33人とするものとする。

川根本町農業振興地域整備促進対策協議会規約

平成17年9月20日 告示第116号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年9月20日 告示第116号