○川根本町農林業センター条例
平成17年9月20日
条例第119号
(設置)
第1条 農林畜産物の育成改良及びこれらの個体、資料等を需要者に供給することにより農林畜産業の振興を図るため、川根本町農林業センター(以下「農林業センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 農林業センターは、川根本町地名1493番地の2に置く。
(運営の基本理念)
第3条 農林業センターは、常に先進的技術の導入と実証に努めるとともに、公共の福祉を増進させることを基調として運営されなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年9月20日から施行する。
平成17年9月20日 条例第119号
(平成17年9月20日施行)