○川根本町農業委員会規則
平成17年9月20日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 川根本町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織、事務処理、服務その他委員会事務執行について、他の法令に定めるもののほか、この規則で定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、3年とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞任する等会長が欠けるに至ったときは、欠けることとなった次の総会において会長を互選するものとする。
3 補欠による会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があった場合の会長の職務代理者は、委員があらかじめ互選して定めた委員とする。
(職員)
第4条 委員会に次の職員を置く。
(1) 事務局長 1人
(2) 職員 2人
2 職員の任免は、会長が町長と協議して行う。
(事務処理及び服務)
第5条 職員は、会長の指揮を受け、他の法令に定めるもののほか、川根本町役場処務規則(平成17年川根本町規則第2号)の規定に準じ、事務に従事するものとする。
(身分証明書)
第6条 委員会の委員及び職員は、常に委員会の発行した身分証明書(別記様式)を携帯し、身分について関係人から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(公印)
第7条 委員会の公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。
2 公印の保管者は、事務局長がこれを行う。
3 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、印影、用途及び使用開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公示)
第8条 委員会の公示は、川根本町公告式条例(平成17年川根本町条例第3号)により行うものとする。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日農委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 川根本町農業委員会の印
(2) 川根本町農業委員会長の印
(3) 川根本町農業委員会長職務代理の印