○川根本町居宅介護支援事業に関する条例
平成17年9月20日
条例第117号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項及び第8条の2第18項の規定により指定された指定居宅介護支援事業を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(事業所の名称及び位置)
第2条 指定居宅介護支援事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
川根本町居宅介護支援事業所
川根本町上長尾627番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年9月20日 条例第117号
(平成24年3月2日施行)