○川根本町国民健康保険表彰条例
平成17年9月20日
条例第116号
(趣旨)
第1条 この町の国民健康保険に関する表彰は、この条例の定めるところによる。
(表彰の種別)
第2条 表彰は、次に該当するものにつき町長がこれを行う。
(1) 1年以上健康で医療給付を受けず、かつ、保険税の納入成績が良好である世帯
(2) 前号に定めるもののほか、この町の国民健康保険事業に関し功績が特に顕著なもの
(表彰の期日)
第3条 表彰は、毎年1回これを行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度これを行うことができる。
(表彰状等の授与)
第4条 表彰には、表彰状を授与する。また、表彰状に添えて記念品を授与することができる。
(被表彰者の選考)
第5条 被表彰者は、運営協議会において選考し、町長が決定する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。