○川根本町廃棄物減量等推進員要綱
平成17年9月20日
告示第101号
(趣旨)
第1条 川根本町は、ごみの減量化及び資源化並びに環境美化について地域との連携を保ちつつ推進するとともに、町民のごみ問題に対する意識の高揚を図るため、川根本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年川根本町条例第112号)第7条の規定に基づき、川根本町廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)として委嘱するものとし、その委嘱方法、活動内容その他必要な事項に関しては、この告示の定めるところによる。
(推進員の委嘱)
第2条 町長は、社会的信望があり、かつ、ごみの適正処理に熱意と識見を有し、ごみ減量等のための幅広い活動が期待できるものとして地域の自治組織の推薦を受けた者に推進員を委嘱する。
2 推進員は、原則としてすべての地区に1人配置されるように委嘱するものとする。
(推進員の任期)
第3条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進員の活動)
第4条 推進員は、その属する地域において、自治組織及び関係団体と協力し、町と町民とのパイプ役として、次に掲げる活動を自主的に実施する。
(1) ごみの減量化及び資源化の推進及びこれらの啓発に関する活動
(2) ごみ集積所における分別及び排出マナーの指導
(3) 地域における集団回収等の資源化活動の推進指導
(4) 不法投棄その他のごみの不適正処理の事例の町への連絡
(5) その他町が行う減量等の施策への協力
(活動状況の報告)
第5条 推進員は、毎月の活動状況を活動記録簿(別記様式)により記録し、当該年度の末日までに町長に報告するものとする。
(報告会等の開催)
第6条 町長は、推進員の活動に関する報告会及び推進員の研修会をそれぞれ年1回以上開催するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年9月20日から施行する。